相続・遺言
遺産分割調停

遺産分けについて相続人間で直接交渉すると、とかく感情的になって話がまとまらないということがよくあります。お互いに冷静に話し合いを行うことができる場として遺産分割調停があります。
調停というのは、裁判所で行う話し合いです(裁判ではありません)。遺産分割調停では、裁判官1名と調停委員2名のチームが、当方と相手方との間に中立的な第三者として入って、話し合いの交通整理をしてくれます。調停は裁判所にある調停室(小さな会議室ようなもの)で行われます。
調停室には調停委員がおり、原則当方と相手方が入れ替わりに順番に調停室に入り、調停委員に主張や相手方への要望などを聞いてもらいます。調停委員は相手方に当方の主張や要望を伝えます。また、調停委員が中立的立場から双方に意見を述べたり、案を示したりすることもあります。直接相手から言われる場合と中立的な調停委員の口から言われる場合とでは、同じ内容であっても、受け止めるときの気持ちの上で違ってきます。このような話し合いを何度か行い(回数に決まりはありませんが、5回前後が多いようです。)双方が歩み寄れれば調停が成立、つまり、遺産分割協議が成立し、遺産分割の内容は、調停調書という裁判所が作成する正式の文書に記録されます。
遺産分割調停は、弁護士をつけずに本人で申立てることもできますが、弁護士を代理人として選任すれば、弁護士が申立書を作成し、申立手続きを代行します。また、調停の期日には、ご本人といっしょに裁判所に出頭し、ご本人のかわりに、法律にもとづいた主張をしたり、整理した情報を調停委員に伝えたりします。相手方からの主張や要望について、その適否の判断をすることができます。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が、遺言書の内容に関わらず、最低限受け取れる遺産の割合を指します。亡くなった父が、「長男に遺産の全部を取得させる」という内容の遺言書を遺していた。このような場合でも、あなたは全く遺産を取得できないということではありません。
相続人があなたの母親、兄、あなたの3人だったとします。この場合、あなたの法定相続分は1/4ですからその1/2つまり遺産の1/8は、遺留分侵害額としてお兄さんに請求することができ、遺留分の遺産を受け取ることができます。
相続放棄
相続では、亡くなった方の資産(プラスの財産)だけでなく、負債(マイナスの財産)も相続します。資産の方が負債よりも少ない場合は、相続の放棄を検討する必要があります。
相続放棄をすれば、負債を相続せずに済みます(但し、プラスの財産も相続できません)。相続放棄は裁判所に申述という手続きをしなければ認められません。あなたが取得する財産はゼロとするという遺産分割協議をしても、それは相続放棄にはなりません。
相続放棄は原則、被相続人が亡くなった時から3か月以内に裁判所で手続きをとらなければなりません。ただ、この3ヶ月間が過ぎた後になって多額の負債が見つかったということもあります。この場合でも、相続放棄の申述をすれば、相続放棄が受理されることも、事情によっては、あります。3か月が過ぎてしまっていてもご相談ください。
離婚・男女トラブル
離婚調停・婚姻費用分担請求調停

離婚について当事者間で直接交渉すると、とかく感情的になって話がまとまらないということがよくあります。お互いに冷静に話し合いを行うことができる場として離婚調停があります。調停というのは、裁判所で行う話し合いです(裁判ではありません)。
離婚調停では、裁判官1名と調停委員2名(通常男女)のチームが当方と相手方との間に中立的な第三者として入って、話し合いの交通整理をしてくれます。調停は裁判所にある調停室(小さな会議室ようなもの)で行われます。調停室には調停委員がおり、原則当方と相手方が入れ替わりに順番に調停室に入り、調停委員に主張や相手方への要望などを聞いてもらいます。調停委員は相手方に当方の主張や要望を伝えます。また、調停委員が中立的立場から双方に意見を述べたり、案を示したりすることもあります。直接相手から言われる場合と中立的な調停委員の口から言われる場合とでは、同じ内容であっても、受け止めるときの気持ちの上で違ってきます。
このような話し合いを何度か行い(回数に決まりはありませんが、5回前後が多いようです。)、離婚をするか否か、離婚する場合には、どちらが親権者となるか、養育費の額、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割等を決めます。双方が歩み寄れれば調停が成立、つまり、離婚が成立し、親権、養育費、財産分与等が決まります。離婚及びその条件内容は、調停調書という裁判所が作成する正式の文書に記録されます。
離婚調停は、弁護士をつけずに本人で申立てることもできますが、弁護士を代理人として選任すれば、弁護士が申立書を作成し、申立手続きを代行します。また、調停の期日には、ご本人といっしょに裁判所に出頭し、ご本人のかわりに、法律にもとづいた主張をしたり、整理した情報を調停委員に伝えたりします。相手方からの主張や要望について、その適否の判断をすることができます。
別居しているが相手方が生活費を渡してくれないという場合は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。これは、離婚調停といっしょに申立することができ、調停が成立すれば、離婚するまでの婚姻費用を強制的に相手方に支払わせることができます。
借金・債務整理
債務整理の方法
債務整理の手続きは大きく分けて、①任意整理 ②個人(民事)再生 ③自己破産の3つの方法があります。相談者様の考え方に合わせてそれぞれに適した債務整理の方法をご選択いただけるよう提案をいたします。
破産・免責
破産とは、簡単にいえば、持っている資産をお金に換えてこれを債権者に平等に分配することです。破産の申立とともに免責の申立をしてこれが認められれば、負債は原則すべて支払う責任を免除されます。
個人再生

破産と同様に裁判所に申立てをし、裁判所で行う手続きです。再生計画という弁済計画を裁判所に認可してもらえれば、大幅に債務の額を減額してもらえます。
例えば、債務が合計600万円であれば、その1/5の120万円を原則3年間で弁済すればよいことになります(但し、資産がある場合はその資産の評価額以上の金額を弁済しなくてはなりません。)。
また、個人再生では、ローンの付いている自宅不動産がある場合、破産の場合と異なり、原則ローンを従来通り支払うことにより自宅不動産を手放さないで済ますことができます。
交通事故
被害に遭ったとき

交通事故の被害に遭ったとき、治療費、休業損害、慰謝料等について一般的には保険会社と交渉をすることになります。
保険会社から提示される慰謝料額等は、保険会社独自の基準により算出されることがほとんどです。
当事務所では、保険会社から提示された金額の妥当性を検討し、それが妥当な金額でない場合は、適正妥当な損害賠償金額を保険会社に請求します。
刑事事件

逮捕された場合、警察署で最大72時間の身柄拘束を受けます。この間は弁護士を除き、たとえ家族であっても面会はできません。
通常その後最大20日間勾留されます。この20日間の間に検察は起訴(公判請求)するか否かを決めますが、起訴(公判請求)されれば、勾留は更に続きます。
罪を認めない場合(否認)は、逮捕された方から話をよく聞き、取調べを受ける際に注意すべき事項について助言をします。また、否認の根拠理由を検察官によく説明し、起訴(公判請求)しないよう説得します。
罪を認める場合は、検察が起訴(公判請求)する前に被害者と示談交渉をし、やはり、検察官に対し起訴(公判請求)しないよう説得する必要があります。
そのため、いずれにしても逮捕、勾留直後の弁護士による接見(面会)はとても重要です。
