小島法律事務所
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費用例

小島法律事務所 03-5298-5260 月〜金9:30〜18:00

法律相談料

30分 5,250円(消費税込み)※初回1時間 法律相談無料



相談の流れ

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着手金と報酬

1 着手金と報酬について
(1)弁護士費用には、大きく分けて「着手金」と「報酬金」があります。
「着手金」は、ご依頼を受けた事件について、仕事に着手するときにお支払いただくもので、交渉・調停・訴訟(訴訟については第一審・控訴審・上告審と審級ごとに)等といった各手続段階ごとに発生するものです。
「報酬金」は、事件終結において、その目標達成の程度に応じてお支払いただく弁護士費用です。
これらの弁護士費用は、事件処理によって依頼者の受ける「経済的利益」を基準として、事件毎に算定されます。

(2)ただし、事案によっては、手数料だけの場合もあります。

2 経済的利益とは
(1)着手金算定の基礎となる「経済的利益」
1.請求する場合  相手方に対し求める請求金額
2.請求される場合 相手方からの請求金額
が着手金算定の基礎となる「経済的利益」となります。

(2)成功報酬算定の基礎となる「経済的利益」
1.請求する場合  判決で認められた金額あるいは示談ないし和解で合意した金額
2.請求される場合 判決で認められた金額あるいは示談ないし和解で合意した金額と当初の相手方からの請求額を比較しその減額分
が報酬金算定の基礎となる「経済的利益」になります。


3 弁護士報酬早見表
民事事件の着手金及び報酬金(17条)
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

4 弁護士費用説明書

当事務所では、ご希望の方には、受任前にその案件に則して弁護士費用金額を具体的に説明する説明書をお渡しします。


5 着手金

「着手金」は、ご依頼を受けた事件について、仕事に着手するときにお支払いただくもので、交渉・調停・訴訟(訴訟については第一審・控訴審・上告審と審級ごとに)等といった各手続段階ごとに発生するものですが、当事務所が続けて受任する場合は、適宜減額いたします。


6 受任契約書の作成

当事務所では、原則として、すべての事件について受任契約書を作成させていただきます。受任契約書には、合意した弁護士費用の金額ないし算定方法も記載されます。


7 法律相談料

30分/5,250円(消費税込み)です。


8 実費

実費(印刷代、切手代、コピー代、鑑定費用、交通費等)は、別途となります。


9 消費税

消費税は別途となります。



費用例

1 一般民事

貸金400万円の返済を求める訴訟を例に説明します。
※これは、規定の計算方法に従った場合いくらになるかの例であり、実際の弁護士費用をいくらとするかについては、案件によりご相談に応じます。

■着手金について
400万円を相手方に請求するので、経済的利益は、400万円になります。
従って、着手金は、
400万円×5%+9万円=29万円(消費税別)
となります。

■報酬金について
仮に、判決で300万円が認められた場合または相手方が300万円を支払うという和解が成立した場合、経済的利益は、300万円になります。
従って、報酬金は、
300万円×16%=48万円(消費税別)
となります。


2 家事

離婚を裁判所で求める場合を例に説明します。
※これは、規定の計算方法に従った場合いくらになるかの例であり、実際の弁護士費用をいくらとするかについては、案件により柔軟にご相談に応じます(従いまして、大幅な減額ということもあります)。

離婚を裁判所で求める場合、いきなり訴訟を起こすことはできません。まず、調停をする必要があります。
調停が不成立に終わった場合、離婚を求める裁判を起こすことになります。

離婚事件の場合、弁護士費用(着手金、報酬金)は、離婚本体の分と財産分与等の財産的請求の分とに分けて考えます。

■離婚の調停の弁護士費用
▼着手金について
離婚と財産分与等として計400万円を求める場合の着手金は、
20万円から50万円(離婚本体分として)+400万円×5%+9万円
となります(消費税別)。

▼報酬金について
仮に、離婚が成立し、相手方が財産分与等計300万円を支払うという調停が成立した場合の報酬金は、
20万円から50万円(離婚本体分として)+300万円×16%
となります。

■離婚の裁判の弁護士費用
▼着手金について
調停が不成立に終わった場合、離婚の訴えを起こすことになるわけですが、調停における着手金とは別個に着手金が発生します。但し、調停から引き続いて当事務所が依頼をお受けする場合は、その金額は、調停における着手金の2分の1になります。
離婚の裁判を起こすのは、調停が不成立の場合ですから、当然調停の報酬金は発生しません。

▼報酬金について
仮に、離婚を認め、相手方に財産分与等計300万円を支払うことを命じる判決がなされた場合、または、離婚が成立し、相手方が財産分与等計300万円を支払うという和解が成立した場合の報酬金は、
20万円から50万円(離婚本体分として)+300万円×16%
となります。



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